【後援会 会則】
後援会は、政治団体「坂本まさし後援会」(以下、後援会と言う)であり、坂本まさしを支援し、社会的・政治的活動を後援すると共に、会員の識見を高め、もって社会の発展に寄与することを目的としています。
- (1)後援会入会に関する利用規約
- 本規約は、「坂本まさし後援会」(以下、後援会と言う)の入会に際して条件を定めるものです。
- 第1条(規約の適用)
本規約は、後援会に関する一切の事項に適用されます。 - 第2条(後援会入会と対価)
入会希望者は、本規約に同意の上、当会の指定する方法により入会するものとします。入会者に対しては、御礼状の郵送などを行います。 - 第3条(会費の使途・報告)
後援会会費は、政治資金規正法および公職選挙法に則り、主として坂本まさしの政治活動に使用されます。具体的な使途については、本会が適切に判断するものとします。また、政治資金規正法に則り、当会の収入および支出、使途等については政治資金収支報告書で適正に報告いたします。 - 第4条(個人情報の取扱い)
会員の個人情報は、当会の個人情報保護方針に基づき、適切に管理されます。 - 第5条(規約の変更)
本会は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。変更後の規約は、本会のウェブサイト等に掲載された時点で効力を生じるものとします。
- 第1条(規約の適用)
- (2)「坂本まさし後援会」規約
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- 第1条(名称)
本会は「坂本まさし後援会」と称します。 - 第2条(事務所)
本会の事務所は、東京都渋谷区に置きます。 - 第3条(目的)
本会は、坂本雅志の政治活動を支持、支援することにより、自治体の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。 - 第4条(事業)
本会の目的を達成するために、次の活動を行います。
(1) 研究会、後援会の開催
(2) 会報等印刷物の発刊及び配布
(3) 関係諸団体との連携
(4) その他、本会の目的達成のために必要な事業 - 第5条(会員)
本会の目的に賛同し、年会費として2,000円を支払う者を会員とします。 - 第6条(役員)
本会は次の役員を置きます。
代表者、会計責任者、会計職務代行者など - 第7条(会議)
会員総会を最高決定機関とします。 - 第8条(経費)
本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てます。 - 第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとします。
付則 本規約は、令和7年4月28日より実施します。
改訂 令和7年8月25日
- 第1条(名称)
- (3)お支払方法について
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- 1.現金支払い
現金でのご入会を希望される場合は、当会スタッフまでお申し出ください。事務所または後援会スタッフが対応可能な場にて直接お支払いください。
現金による会費受領の際には、領収書を発行し、法令に則って記録・管理いたします。
※郵送による現金送付は、紛失・盗難等のリスクがあるため、固くお断りいたします。 - 2.その他お支払い方法
・銀行振込(別途口座情報をご案内いたします) - 3.返金ポリシー
原則として、お支払い完了後の会費の返金はいたしかねます。 - 4.その他
・後援会への会員登録は、成年の個人に限られます。
・決済時には、正確な氏名、住所、連絡先等の情報をご提供いただきます。なお、これらの情報は会員管理および法令に基づく報告等の目的で利用されることにご同意ください。
- 1.現金支払い
【同意確認】
上記利用規約(1)〜(3)の内容に同意いただいたものとみなされます。
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- ご寄付に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。